休日の定義
休日,定義,労働基準法連日仕事が終わらず、ついに休日出勤までしなければならなくなったという経験をされたことのある方も多いと思います。
この点に関して労働基準法は、会社側に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある、と定めています。
ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されないことになっています。また、ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことであり、『休暇』とは、労働義務がある日を労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言いますので『休日』と『休暇』が異なっていることが理解できます。
さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在し、それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違ってきます。
まず法定休日とは、上で説明した休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に36協定が必要となります。そしてこの日の賃金は35%の割増賃金が付加されることになっています。
一方、法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことで、この日に労働をした場合には、休日の労働とはみなされないため、35%の割増賃金は付加されません。
ただし、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、超えた分は残業の扱いになるため、25%の上乗せがつくことになります。
最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日を休んでいない場合は休日とみなされません。
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