育児休暇について
育児休暇,労働基準法出産のあとの育児はほんとうに大変ですよね。そこでどうしても必要となってくるのが『育児休暇』です。育児休暇とは子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に男性でも女性でも性別に関係なく休みを取ることが出来るという制度です。
しかし、女性が育児休暇を取得したという話は多く聞きますが、反対に男性が育児休暇を取ったという話はあんまり聞きませんね。男性の育児休暇はほんの一握りしか存在しないというのが現状のようです。
この点でも労働基準法を見ますと、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりがあります。しかし、労働基準法には『男性』の育児休暇についての規定は何もありません。
では男性は育児休暇をとることができないのでしょうか。
実はこの問題を解決する育児休業法という法律が存在しています。その育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。もちろん、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間にのみ取得することができるという期間は変わりません。
また育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されており、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合にのみ申請を出すことができます。
さらに育児休暇の申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはならないことになっています。
最後に育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておく必要があることを記しておきたいと思います。
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