労働基準法を徹底解明

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試用期間について

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試用期間とは、労働者が職場に適任かどうかを判断するための期間のことです。
そして、その試用期間中に労働者の働きが満足いくものではないと判断されれば、会社側は試用期間が終わると同時にその人に解雇を宣告することができます。


労働基準法はこの試用期間の長さについては何も規定していませんが、一般的に3ヵ月~半年が長さの目安となっています。もちろんこの試用期間が長くなればなるほど労働者にとって不利となります。


会社側は就業規制や契約書に試用期間の長さを明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければならないことになっていますから、就職する会社を決定するときには、契約書の内容をよく吟味したほうがよいでしょう。


また、試用期間がきちんと定められていない場合は、試用期間が存在しないものとみなされますので、労働者が同意しない限り試用期間は存在しないことになります。


試用期間中は正社員よりもかなり弱い立場に立たされてしまいますから、書類の不備などの客観的に見ても仕事に影響するような要素があると、クビになる可能性が高まってしまいます。こうした危険な要素はできるだけ少なくするように注意しましょう。


さらに、試用期間中にも一定の労働基準法は適用されます。労働基準法は労働者が入社し2週間が経過していれば、解雇する際に解雇予告手当が必要であると定めていますから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければなりません。


また、試用期間中であっても残業手当などに関する規則は労働基準法に準拠することになります。


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