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あなたは本当に管理監督者ですか?

管理監督者,労働基準法

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課長に昇進した途端に残業代が出なくなってしまい結果として給料が減ってしまった、という経験をした方も多いことと思います。
労働基準法の中では確かに、管理監督者の立場に位置する労働者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、一見するとこれは合法に思えるかもしれません。


しかし、課長などの役職に就いたとしても実は管理監督者になったとは言えないのです。どういうことかと言うと、労働者として会社に時間面や人員配置の都合など、何かしらの面で管理されている立場である限り、その人が管理監督者と呼ばれることはないのです。

つまり、経営者と等しい立場にある労働者のみが管理監督者として該当するというわけです。具体的には、経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持っていて、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている場合には管理監督者として該当するということができます。


また、管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金が支払われているのが一般的ですので、もしも一般従業員と大差ないようであれば、会社側が労働基準法をはき違えているか、何らかの問題があると疑ったほうがいいかもしれません。


繰り返しになりますが、労働基準法に定められている「管理監督者」と課長などのいわゆる中間管理職と呼ばれるような役職のほとんどは同等であるということはありません。
それで労働基準法と現状とをよく比較し、会社に騙されないようにしっかり知識を得て納得のいく形で仕事をしていくようにしましょう。


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