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最低賃金とサービス残業

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日本では全都道府県別に労働者に最低限支払わなければならない一時間当たりの賃金の下限として、最低賃金といわれるものが設定されているというのは有名な話です。
そしてこの最低賃金についても、労働基準法では別途に最低賃金法というものを作って詳細をそこに記すとしています。


この最低賃金に関して言えば、気をつけていないと気づかないうちに実質この額を下回ってしまうといった事態に陥っていることがあります。


それを確かめるには、まず月給を12倍してその結果を1年間に働いている時間数で割ることによって労働者の賃金を時給に置き換え、これによって求まった金額が最低賃金をちゃんと超えているかどうかで判断をすることになります。


その際注意しなくてはならないものとしてサービス残業があります。サービス残業といえども労働基準法の内容から見れば当然労働時間の一部として換算されますから、このサービス残業の時間の総計も労働時間数に加えなければいけません。
サービス残業の時間も足して計算するとその結果はどうでしょうか、もしかすると最低賃金を下回っているのではないでしょうか?


もし最低賃金を下回っていた場合、厳密に言えばその会社は労働基準法に違反していることになります。つまり、きちんとした書面と証拠を持っていれば会社側へそのことを訴えかけることが可能となるわけです。


もしもその賃金が違法であると見なされた場合には、時間数に対して最低賃金に置き換えた額の給料を支給する義務が会社側に発生してきます。


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