退職金に時効がある?!
退職金,時効,労働基準法
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たいていの人にとって会社を辞めるときに退職金が出るか出ないかという話はとても大きな問題です。労働基準法にはこの退職金に関してもなんらかの規定があるのでしょうか。
実は退職金そのものについては労働基準法には何も記載されておらず、退職金の支払いは会社側の自由となっているのです。
それでどのようなときに退職金が支払われるかということに関して言えば、これには大きく分けて2通りの場合があり、まず就業規則や労働協約といったものに退職金制度が含まれている場合には、その内容に即している限り退職金が支払われるはずです。この場合は、退職金も給料の一部であると法的にみなされることから、もしも会社から支払われなかったとしても請求することが可能となります。
次に、退職金に関して特に就業規則などに定められてはいないが、その会社の慣例として支払われているという場合があります。この場合には、過去に退職金を支払われている人が存在していて、その額や勤務年数は何年かなどという詳細なデータを証拠として持っていれば、会社側に請求することが可能になります。
また、退職金には支払い期限というものがあり、労働基準法では会社側は労働者の退職から1週間以内に退職金を支払わなければならないと定められています。
さらに、退職金には時効が存在していて、労働者の退職後5年間支払われなかった場合にはその退職金は無効となってしまうので注意が必要です。
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