労働基準法を徹底解明

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残業代はいくら?

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会社に「雇用」されている場合、勤務スタイルは労働基準法に沿ったものでなければ、違法に労働させられているということになります。


労働基準法で言うところの労働時間とは、休憩時間を除く、働いている(作業のために拘束されている)時間のことです。これとは別に法定労働時間というものもあります。これはよく知られている、1日につき8時間以上、1週間で40時間以上働かせてはならないという決まりのことです。


ここで労働時間=法定労働時間ではないのか、ということが疑問に思われるのではないでしょうか。労働時間というのは、会社がそれぞれの基準で設定して良いものです。正確には、会社が設定する労働時間のことを所定労働時間と言います。それで、所定労働時間と法定労働時間は同じものではないと言えます。


では、残業と残業代との関係はどうなるのでしょうか。
まず、労働基準法で言う残業とは、「所定労働時間」を超えて労働することを言います。例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社の場合、8時間労働したら、それは2時間残業したことになります。


この場合、2時間分の残業代は出るでしょうか。所定労働時間から2時間を超えて労働していますが、2時間であれば法定労働時間内ですよね。この法定労働時間内の残業のことを、法内残業と言いますが、この場合2時間分の残業代は出ますが、割増賃金(25%)を出すかどうかは、会社側で選ぶことができます。


もし、同じケースで残業が3時間あった場合は、2時間分は法内残業になりますが、残りの1時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、会社は割増賃金を支払わなければならなくなるのです。


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