割増賃金の種類
割増賃金,種類,労働基準法割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合に、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払うというものです。
もちろん、この上乗せされる割合(割増率)も、労働基準法で全て定められています。ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。
まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することを言い、この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25%以上です。「以上」ですから、26%でも30%でもそれ以上でもかまいません。
次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言い、この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35%以上となっています。
最後に深夜労働とは、22時~翌5時の時間帯に労働することを言い、この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働の場合と同じ25%です。
深夜労働と言うと、「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分がこの深夜労働に当たります。
割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出し、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象にはなりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ数字が変わってしまいますので注意してください。
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