残業させるための約束
残業,約束,労働基準法
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労働基準法では、基本的に労働時間は法定労働時間内で行うようにと定めています。それで会社側が従業員に対し、残業や休日労働などを強制するということは基本的に許されていません。
しかし、職種などによってはそれもやむを得ない場合もありますよね。それを予め会社と従業員間で、その内容について取り決める約束があり、これを三六協定と言います。この三六協定という名前は、労働基準法第36条で定められていることからそう付けられています。
この三六協定は、会社と労働組合とで結ぶものですが、もし労働組合がない場合には、会社と従業員の過半数を代表する者とで結ぶことになります。この協定の中で時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記して、書面にします。
この協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出ますが、協定自体に拘束力はほとんどないと言っていいでしょう。三六協定は労働基準法で定められているものですが、届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならない、という程度の効力しかありません。
では、この三六協定を結ぶことにはどんな意味があると言えるのでしょうか。
時間外労働と休日労働、およびそれに関する内容について、会社側と従業員側でお互いに確認し、お互いに納得しています、とうことに大きな意味があるのではないかと考えられていますが、何とも曖昧なものですね。
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