労働基準法と就業規則
労働基準法,就業規則
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労働基準法では10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと定められています。この就業規則というものは、記載条件をクリアしてさえいれば、基本的に会社が自由に作成していいことになっています。
もちろん、就業規則の中で労働基準法に沿っていないものに関しては、その部分に限り無効になります。しかし、雇用に関しての問題は、従業員が訴えない限りそれが表面化することはあまりありません。それで、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られたものかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。
例えば、退職金の問題があります。退職金は設置義務のあるものではないので、当然もらえると思っていたのに、実はないということもあります。この退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含め詳細な記載があります。
先ほど就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間及び休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇についての記述は必須事項ですので、必ず書かなければなりません。
この必須事項以外の内容については、任意事項となり、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。ですから自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いかもしれません。
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