減給の制限
減給,制限,労働基準法バブルが終わってからの約10年間、リストラや給料の減給という処分がよく見られました。実はこの「減給」についても、労働基準法の定めがあります。
減給する場合、まず1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。さらに、総額が1賃金支払期(月給であれば月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけないことになっています。もし、この数値を超えるような減給を行う場合には、2回以上に分けて処置を行うことになります。
減給は、懲戒処分の1つに当たります。この懲戒処分には、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などが含まれています。
また、懲戒処分について、労働基準法には就業規則にその種類と程度に関する事項を記載しなければならないとの定めがあります。
では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合、従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、減給処分されることはないのでしょうか。
そうではありません。就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められたという事例があります。
それによれば、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がなくても、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能とのことです。
しかし、これは会社が受けた「多大な迷惑」が相当なものであり、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、というところがカギです。いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載しなければならないということですね。
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