有給休暇の仕組
有給休暇,仕組,労働基準法有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある休暇のことです。この有給休暇とは、労働基準法に定められているもので、会社にはこれを備え付け実施する義務が課せられています。
従業員が有給休暇を行使できるようになるには、まず6ヶ月以上勤務し、その内8割以上出勤していることが必要です。つまり当該労働者が確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」という状況が必要なわけです。
この条件を満たしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。さらに半年経過後は、1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられていきます。
例えば、1年半経過後で11日、2年半経過後には12日と、この有給休暇の日数についても労働基準法に定められています。
また、有給休暇には発生から2年間の有効期限がありますが、有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、労働者が自分の有給休暇日数を把握してしっかり使う必要があります。
有給休暇は、正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、アルバイトやパートでも正社員とまったく同じ条件で発生します。
ただ発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が異なる場合があります。これはアルバイトやパートは、人によって働いている時間に差があるためです。それでアルバイトやパートの方は普段週何日働いているかによって日数が決まってきます。また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になります。
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