労働基準法を徹底解明

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有給休暇という権利

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多くの人にとって有給休暇は、少々使い難いようです。権利を持ってはいたが使ったことはないという人も多いのではないでしょうか。


有給休暇は、労働基準法で定められている正当な「権利」です。これは権利ですから正当な範囲内であればどのように使っても、それは自由なはずです。


有給休暇を使う理由に困って申請できないという方もおられるようですが、そもそも休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告することはないですよね。休む理由を報告しなければならないとは労働基準法のどこにも書かれていません。


有給休暇もほかの休日と基本的に同じで、仮に使う理由を会社から問われたとしても、答える義務はないのです。そして、もちろん理由がないから使うことができないということもありません。


また有給休暇中会社からの連絡を拒否することもできます。有給休暇は「休日」なので、いつでも連絡が取れるようになどの「業務命令」を出すことは許されていません。
休日中の呼び出しなども同じで、それに応じなければならない義務はありませんし、会社も従業員の同意がない限り強制することはできません。


労働基準法には、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという原則があります。有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇を使う日を変えることは可能です。


有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めているはずですので確認してみましょう。


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