休める日
休める日,労働基準法休める日というものにも労働基準法上いくつかの種類があります。
そもそも「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを指しており、一般的には、土曜日と日曜日が多いようです。
労働基準法では、1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならないことと定めています。基本的にこの休日に労働した場合は、休日労働ということになりますので、割増賃金が支払われるはずです。
また、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在しています。まず法定休日とは、先ほど紹介した労働基準法で定められている、最低限与えなければならない休日のことで、労働基準法によれば、1週間に最低1日とあります。一般的に休日を土日に設定している会社が多いと思いますが、その内1日が法定休日に当たるわけです。
一方、法定外休日とは上記のように週休2日制の場合であれば、法定休日ではないもう1日のことを指しています。この法定外休日に労働しても割増賃金は発生しません。しかし週6日勤務になると大抵の場合労働時間が1週間で40時間を超えますので、時間外労働の割増賃金が発生することになるでしょう。
そのほかにも休める日には「休暇」というものもあります。この休暇というものは、元々働かなければならない日に従業員が申請することによって休める日のことを指します。これには有給休暇や出産前後休暇、育児・介護休暇などが含まれます。休日と休暇の違いは、予め休める日と設定されているかいないかという点です。
スポンサードリンク
