解雇の決まり
解雇,労働基準法平成16年に労働基準法の改正があり、解雇に関して大きく変更がなされました。その変更された内容によって、ただ30日以上前の解雇予告をする、もしくは解雇予告手当を支払えば良いというものではなくなり、解雇するに当たって「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効」ということになりました。
これは明らかに当時の不景気が影響しており、会社が解雇に関してリストラなど解雇の濫用を防ぐために労働基準法が改正されたものと思われます。
この改正により、解雇する場合はその理由を明確に記さなくてはならなくなり、更には就業規則に、解雇の理由について具体的に記載する義務が加えられ、また解雇予告された従業員は、会社に対しその理由についての書面を請求できるようになるなどの変化が生じました。
この解雇に関しての規定は正社員であろうとアルバイト・パートであろうと基本的に同じで、解雇予告や解雇予告手当、そのほか解雇に必要な手順などに変わりありません。ただし、2ヶ月以内の期間で契約している短期雇用契約者と、試用期間中で働き始めて2週間以内の者に関しては、この解雇予告手当を出す必要はないことになっています。
近年、不景気の影響で多くの会社が整理解雇(リストラ)を実施しています。ちなみに整理解雇という用語は、労働基準法に記載されている法律用語ではなく、裁判の判例から出てきた言葉です。もしリストラされても慌てずに不当解雇ではないか確認してみましょう。
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