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休憩時間はきちんと取れていますか?

休憩時間,労働基準法

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労働時間中に設けられているお昼休みだけが休憩時間という会社は多いですが、それだけで休憩時間足りていますか?


労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定を設けています。その規定によると会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与えなければならないと義務付けられています。


ここで注意しなくてはならないのは、『~を超えて』という言い回しですが、これによって、労働基準法の内容上労働時間が6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになります。


また、休憩時間の過ごし方に関しては、会社側が労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。しかしこれには例外があって、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられています。


さらに、労働基準法は休憩時間を労働者全員が一斉に取ることと定めています。これは一斉付与の原則と言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められています。しかしこれにも例外があり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などの労働者に関してはこの原則を排除できます。


このような事に十分注意をしながら、きちんとした休憩を取って健やかな労働を目指しましょう。


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