有給休暇は有効に使いましょう
有給休暇,労働基準法有給休暇とは、労働勤務のある日に仕事を休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことで、これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利となっています。
ですが、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではなく、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰うことができます。そしてその日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。ちなみに最初の有給は10日間となっています。また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生していきます。
しかし、注意しなければならないこともいくつかあります。まず、有給休暇には期限があります。具体的には貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうことが労働基準法で定められています。ですからもし消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになるわけです。
また、有給を受けるには事前に申請をする必要があります。これについては会社によっては病欠等の際に適用されることもあるようですが、必ず出来るというわけではありません。
さらに、労働基準法には有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとありますが、これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利が与えられています。
以上のようなことに注意を払いながら、有給休暇を最大限に活用していきましょう。
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