不当な残業を防ぐために
不当残業,労働基準法残業続きで定時に退社できることなんて数えるくらいしかないという方も多いようですね。残業代は出ていても、日々残業続きではさすがに参ってしまいますし、もっと言えば残業代すら出ない、いわゆるサービス残業をさせられることもあるわけですから、労働者側にとって残業ほど厳しいものはありません。
この残業に関して労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は原則として認めないと定めています。もちろんこれには残業時間も含まれています。つまり、残業代を支払ったとしても明確な理由もなくこの時間以上の労働をさせることは立派な違法行為なのです。
しかしそのようなことを言っても実際問題残業は存在しています。何故それが許されているのかというと、会社側と労働者側の間で話し合いにより協定が結ばれていれば、その範囲内でなら残業をさせてもよいということが労働基準法によって認められているからです。
この協定のことを36協定ということは前述の通りですが、この協定で取り決められた長さによってその期間内に残業をさせてもよい時間数は定められています。
さらに、会社側は残業の際の賃金は通常賃金よりも25~50%割増して支払わなければならないことも労働基準法によって定められています。ちなみに36協定によって定めれば、1週間の場合に15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業をさせてもよいと定められています。
以上のようなことを参考にして、残業しすぎないように注意しましょう。
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