労働基準法を徹底解明

産休について

産休,労働基準法

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産休を利用するのはほとんどが女性ですが、最近では男性にも産休が認められる会社が少ないながらも出てきているようです。


この産休には2種類の期間があります。その期間とは労働基準法によれば出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇としており、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとなっています。


つまり出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為をしていることになります。また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、その期間については自分の希望で働くか休むかを選択することができます。


この際気になるのが休んでいる間のお給料のことですが、現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料に関しては支払いの義務がないことになっています。もちろん義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われるという場合がありますので、事前によく確認をしておくことをお勧めしたいと思います。


また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えますが、そのため申請をすることによって出る給付金というものが存在しています。


さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合も、申請をすることによって軽い業務に転換して貰うことが可能となっています。そしてこのような場合に関して労働基準法には時間外労働や休日の勤務もさせてはならないと記載されています。


このように産休前後には母体の健康を守るため、様々な対応をとるように会社側に義務付けられていたり、それを請求できたりする制度があります。


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