不当解雇から身を守るために
不当解雇,労働基準法
スポンサードリンク
スポンサードリンク
解雇の原因というものはまちまちですが、自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張って仕事しているにもかかわらず突然解雇を言い渡されることもあるようです。そのような場合、辞める意思がないときには何があっても退職届を書いてはいけません。
この点労働基準法には解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと明記されています。もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めるべきでしょう。
また、労働基準法によれば解雇をする為には1ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は30日分以上の賃金を労働者側に支払う義務があるとされています。
これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、責任が明らかに労働者側にあるときなどの例外もあります。また、日雇い労働者や2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者なども予告なしに解雇することが認められています。
不当な解雇をされないために常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要です。もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等があった場合はメモを取って残しておくようにしましょう。
解雇通告なしに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分に辞める意思がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えるようにしましょう。
スポンサードリンク
