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時間外労働についての決まり

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勤務時間外なのに仕事をさせられたり、仕事をしなければならなくなったりした経験をされた方も多いのではないかと思います。そんな時間外労働に対しての手当はあるのでしょうか。


また、もし手当がないとしたらそれは労働基準法に違法するのではないのでしょうか。
労働基準法によれば、そのような時間外労働についていくつかの場合があると記述されています。


まず、災害時による臨時労働が必要となった場合の時間外労働については、会社側は行政官庁の許可を受けることで休日にも労働者を働かせることができるとことになっています。また、事態が急迫している場合には許可を後回しにする事も可能とされているため、災害への迅速な対処が可能となっています。


次に労働基準法では、一般の業務時において労働時間を延長して時間外労働、つまり残業をする場合には、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があると定めています。


また、妊娠中の女性などに対しては時間外労働をさせてはならないという規定も労働基準法に存在しています。さらに臨時に国家公務員や地方公務員が必要となった場合も時間外労働をさせてよいとされています。


このような時間外労働を行った場合には、手当として割増賃金が支払われます。この割増率は25~50%となっており、会社側はこの賃金を支払わなかった場合、労働基準法に違反していることになります。
状況的にどうしてもやむを得ない時間外労働というものも存在するのは確かですが、それ以外の時間外労働に関しては無給労働とならないよう注意しましょう。


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