賃金の支払いについて
賃金,支払い,労働基準法
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労働基準法第24条では賃金の支払いについて定められています。その労働基準法第24条によれば、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければならないことになっています。ここで注意しておきたいことは、賃金の支払は通貨で行わなくてはならないということです。ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことを指します。それで外国通貨や小切手による賃金の支払いは違法扱いになってしまいます。
ただし、この労働基準法第24条にはいくつかの例外が存在しています。まず、労働協約によって定められていた場合には、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができるようになっています。この場合には、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはなりません。
さらに、この労働基準法第24条では必ず毎月1回以上の給料の支払いをしなければならないという義務が定められています。ちなみにこれは毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあればよいだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払わなければならないというわけではありません。これにも例外は存在しており、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については労働基準法第24条には影響されないとしています。
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