労働基準法を徹底解明

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休暇中の出勤について

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休暇中に呼び出しがあるようでは、休まる体も休まらず、余計にストレスがたまってしまうかもしれません。これに対して労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何らかの規定はないのでしょうか。


休暇中は労働時間ではなく、休暇と労働は明確に区別されるものであり、会社側から休暇中の労働者に対して業務命令を下すということは、原則として出来ないこととされています。これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話とも絡んでおり、休暇まで出勤した場合、その労働時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからであると考えられます。


また週に休みを設けることを義務付ける労働基準法の規定に違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、休暇中の連絡に対しては、労働者側に強制することはできないのです。しかし、緊急事態の連絡等については不可欠と考えられているため、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいとの一項が労働契約に入っている場合もあります。


また休暇中に会社に呼び出されてしまった場合も、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、仮に出たとしても労働基準法に時間外の分を割り増しした給与を支払う義務が会社側に発生します。それで会社から休暇中に呼び出されたときは、仕方なく出るというだけでなく、労働基準法に反していないかという点に関しても気を配るようにしていくほうが望ましいでしょう。


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